2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
分別の利益とは民法上の規定で、借金の保証人が複数人いる場合は、一人一人の保証人の返済額は残っている返済総額を保証人の頭数で割った分でいいという仕組みで、奨学金の場合は、人的保証を選んだ場合、連帯保証人と保証人一人ずつ立てることになっているので、本人も連帯保証人も返せないとなった場合の保証人の返済というのは請求額の半額、二分の一でいいという仕組みになっているわけです。
分別の利益とは民法上の規定で、借金の保証人が複数人いる場合は、一人一人の保証人の返済額は残っている返済総額を保証人の頭数で割った分でいいという仕組みで、奨学金の場合は、人的保証を選んだ場合、連帯保証人と保証人一人ずつ立てることになっているので、本人も連帯保証人も返せないとなった場合の保証人の返済というのは請求額の半額、二分の一でいいという仕組みになっているわけです。
先ほどの一括請求のみならず、例えば、返還が困難だと相談があってもなお機構側は、保証人に対して、いや、分別の利益があるから返済額は半額まででいいということについて説明すらしていないわけです。 この札幌地裁の原告の場合は、高校教員で、定時制高校で担任を受け持った教え子の保証人になったところ、退職後に機構側から督促状が届いて、教え子のところ行ったら、もう電気も止められ、食べるものにも困る状況でと。
私の理解だと、貸付残高が今六兆五千億、令和三年度の返済額が七千五百億というふうに聞いております。今、このコロナ禍で、例えばこの返済を全部猶予するということになると、平たく言うと七千五百億が必要になるということなんでしょうけれども。 今のJSTの例もあります。
したがいまして、債務者の財産等の状況によりましては、御指摘のございましたいわゆるゼロ弁済、債務者の返済額がゼロ円になるというケースもあり得るものと承知しているところでございます。
返済額は約六百万円になります。入金された奨学金は、まず家賃を支払う。授業料には少し足りなくなるために、二つのアルバイトをかけ持ちしている。バイト代は十万円弱。よく頑張っています。しかし、生活費も含めてやりくりをしている状況であるけれども、コロナ禍でアルバイトを見つけるのが難しくなって、五月にやっと始めた塾の講師のアルバイトでも、初めは月二万円程度にしかならなかった。収入が減ったということです。
これは、あえて時期をずらしておりますのは、やはり、免除になる方のことだけではなくて、償還をするということになった方の場合の、その借受人の返済額や時期ということにも配慮が必要、そういった観点も踏まえて決めたものでございます。
是非返済額の減免をしてほしい、こういった声はたくさん私もいただいています。 今日は、こういった奨学金の支援策の一つである、来月四月より開始をされます企業による奨学金の代理返済制度に絞って質問をしたいと思います。 この制度は、勤務継続などを条件に従業員の奨学金を企業が肩代わりに、肩代わりして、日本学生支援機構に直接返済をするというものであります。
○国務大臣(萩生田光一君) 奨学金というのは、その返済額が次の学生の奨学金に充てられているということもありますし、今申し上げた、同じ年齢でも社会に出て働き、納税者になっていただいている方もいます。そういった意味で、様々なその公平性というのをきちんと精査した上で、この奨学金というのは継続性を持って対応していかなきゃいけないと思っています。
しかしながら、一般論として、住宅金融支援機構においては、返済が困難となったオーナーの方々に対しては、返済期間の延長とか、あるいは一定期間返済額を抑える等、こういった返済方法の変更の対応など、できることはしっかりとやっていきたいということでございます。
先生の御提案は大いに理解できるんですけれど、実際には、所得変動に合わせて、その申出をすれば、かつてのようにかちかちの返済額をずっと続けろというんじゃなくて、それはなだらかにすることもできますので、そういう応援をしながらしっかり支えていきたいと思っています。 御提案そのものについては、自治体や支援対象者からの御意見を伺いつつ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。
また、全国の法テラスの全ての地方事務所に配備する必要があるタブレットなどの端末導入経費を国が全額負担し、相談者が利用しやすい環境を整備すること、そして、生活困窮者が民事法律扶助を活用しやすくするために立てかえ金の月々の返済額を減らす、また、返済を一時停止するなど、柔軟な対応を積極的に推進することを緊急提言でも強く求めております。この点について、法務省の見解をお伺いしたいと思います。
今、旅館業の者が懸念をしているのは、一年後、二年後に返済が必要となったときにばたばたと倒産する事態だと、返済額が増えた、しかしお客さんがすぐに戻ってくる見込みもないと、良くなる要素が乏しい中でこのままでは倒産してしまうと、こういう声だったんです。 こういう事業者の方にどう支援をされるのか、大臣、よろしくお願いします。
返済期間を長期とすることで毎月の返済額を低減し、三十歳前後のサラリーマン世帯において、定年退職時まで月収の範囲内で返済を続けていくことで高額な持家の取得が容易となっていると思います。 金利が低く抑えられた住宅ローンではありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に苦しくなって、住宅ローンの月々の返済が苦しくなる、場合によっては延滞する世帯も出てくるのではないかと想像します。
六月といえばボーナス期ではありますが、このボーナス月に他の月よりも多くの返済額を設定している住宅ローンもそれなりにあるのではないかと予想しまして、返済困難者が生じる可能性も考えております。 そこで、金融庁にお聞きします。 六月ボーナス月の返済困難者を支援する対策というものは何かありますでしょうか。
しかし、償還期間が変更できないということであれば、御存じのように、先ほど言いましたように、いろんな災害連続がある意味で福島の今状況でありますし、当然、今後返済額が増加して、そして、売上げが回復しても支払ができなくなる可能性がある上に、今回のこのグループ補助金とは関係のない民間金融機関の借入れについても返済猶予を条件にしろという、非常にこれ、ハードルが高い運営となっておりますので。
金融機関の融資の動向についての御質問でございますが、私ども金融庁といたしましても、特にこういう情勢でございますので、非常に注意して金融機関の動向をモニタリングしているところでございますけれども、毎月の貸出しの状況につきましては、毎月の融資の残高を基本の計数として動向を見ているところでございまして、お尋ねの、第二地方銀行、信用金庫、信用組合の内訳を含めまして、融資の実行額あるいは融資の返済額というものについて
また、先生が御指摘のように、ボーナス返済が負担となった方につきましても、ボーナス返済の取りやめや、毎月分、ボーナス返済分の返済額の内訳の変更等の見直しに対応しているところです。 なお、機構では、ホームページを通じましてこれらについて広く周知するとともに、コールセンター等の窓口において、返済困難となった方の相談に丁寧に対応をいたしております。
そこで、リボ払いに切り替えて、少し返済額を抑えてですね、分割払にしたが、その返済もままならなくなってくると。最後は、スマホでカードローンを申し込み、支払に充てると。その結果、そうした借金というものが雪だるま式に膨らんでしまうと。例えば、こういう典型的な例というものが言われております。
HECSというのは、所得が一定以下の場合、返済が猶予されて、また、返済可能となっても、その額は所得額に応じた金額で、低収入者は返済額も軽減される制度ということでございます。 こういう制度などを導入するというようなお考えがあるかどうか、お聞きしたいと思います。
これは、二〇〇三年の一月にスタートした制度で、複数の金融機関からの融資を一本化して一つにまとめるというものでありますが、据置期間中は元本とそれから金利の支払いが不要になって、返済期間を長くとれば月々の返済額も下がる。資金繰りに苦しんできた中小・小規模事業者たちからは、月々の返済額を軽減できて本当に助かる、これができて喜ばれてきたものであります。そういう制度です。
それに対して、こういった日本政策金融公庫、まさに中小企業のカウンターパートですけれども、資金繰り支援というのは、返済を長期化して毎月の返済額を少なくする、こういった対応はお考えでしょうか。
是非今後も、この被害者救済事業というのを安定的に、そして継続的に、将来にわたって被害者の方あるいはその御家族の安心感につなげていくために、少なくとも積立金の取崩しがなくなるレベルの返済額をやっていただく必要があると思います。